議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案
どんな法案か
議院に証人として出頭した人に支給する旅費の種目と内容を両議院の議長が協議して定めることとし、日当は証人として出頭または陳述した日数に応じて支給することとする。
誰に関係するか
政治・行政の内部
国会に証人として呼ばれた人への旅費・日当の支給事務に適用される。
提出した会派・政党
議院運営委員長提出(委員長提出法律案のため、特定の会派には 帰属しません)
分野・範囲の判断根拠
要綱一に「旅費の種目及び内容は、両議院の議長が協議して定める」、二に「日当は、証人として出頭し又は陳述した日数に応じて支給する」とある。
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