民法の一部を改正する法律案

217回国会(常会) 衆法29

どんな法案か

夫婦が婚姻の際に同じ氏を称するか各自の婚姻前の氏を称するかを選べるようにする。別の氏を選ぶ場合は婚姻時に子が称すべき氏を定めることとし、子の氏や養子の氏の規定も整える。

誰に関係するか

全国民

これから結婚する人と結婚している夫婦、その子の氏の扱いに広く関わる。

提出した会派・政党

立憲民主党・無所属

分野・範囲の判断根拠

要綱第一の一に「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称する」、二に「婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称すべき氏として定めなければならない」とある。

一次情報で確認する

議案審議経過情報 / 議案本文

このページの要約・分野・関係する範囲はAIが法案本文をもとにまとめた 参考情報です。正確な内容は上記の一次情報をご確認ください。