行政書士法の一部を改正する法律案

217回国会(常会) 衆法36/公布 令和7年6月13日/65

どんな法案か

行政書士の使命を法律に明記し、デジタル社会の進展を踏まえた情報通信技術の活用を職責に加える。特定行政書士が不服申立てを代理できる範囲を「作成できる書類」に係るものまで広げる。

誰に関係するか

特定の業種・職業

行政書士および行政書士法人と、その業務を利用して行政手続を行う人が対象。

提出した会派・政党

総務委員長提出(委員長提出法律案のため、特定の会派には 帰属しません)

分野・範囲の判断根拠

要綱三に「特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理し…できる範囲について、行政書士が「作成した」…書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が「作成することができる」…書類に係る許認可等に関するものに拡大する」とある。

一次情報で確認する

議案審議経過情報 / 議案本文

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