食料供給困難事態対策法の一部を改正する法律案

217回国会(常会) 衆法42

どんな法案か

食料供給困難事態で出荷販売業者などが計画を届け出なかった場合の罰則を、20万円以下の罰金という刑事罰から同額の過料という行政罰に改める。備蓄制度の検討条項も追加する。

誰に関係するか

特定の業種・職業

食料の出荷販売業者・輸入業者・生産者・加工業者が直接の対象。食料の備蓄制度を通じて消費者にも関わる。

提出した会派・政党

立憲民主党・無所属・有志の会

分野・範囲の判断根拠

要綱一に「罰則を、刑事罰(二十万円以下の罰金)から行政罰(二十万円以下の過料)に改める」、二に「特定食料等の備蓄に関する制度について検討を加え」とある。

一次情報で確認する

議案審議経過情報 / 議案本文

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