スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案

217回国会(常会) 衆法48/公布 令和7年6月20日/71

どんな法案か

スポーツ基本法の前文に、人種・性別・年齢・障害の有無にかかわらずスポーツに親しむ機会を確保することを追加し、スポーツと文化芸術との連携やスポーツの多面的な役割を明記する。

誰に関係するか

全国民

スポーツをする人・見る人・支える人すべてが対象で、障害の有無などを問わない機会確保をうたう。

提出した会派・政党

文部科学委員長提出(委員長提出法律案のため、特定の会派には 帰属しません)

分野・範囲の判断根拠

要綱第一の一の1に「全ての国民がスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又はスポーツを支える活動に参画することのできる機会等については、人種、性別、年齢、障害の有無等にかかわらず、確保されなければならない旨を追加する」とある。

一次情報で確認する

議案審議経過情報 / 議案本文

このページの要約・分野・関係する範囲はAIが法案本文をもとにまとめた 参考情報です。正確な内容は上記の一次情報をご確認ください。