スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案
どんな法案か
スポーツ基本法の前文に、人種・性別・年齢・障害の有無にかかわらずスポーツに親しむ機会を確保することを追加し、スポーツと文化芸術との連携やスポーツの多面的な役割を明記する。
誰に関係するか
全国民
スポーツをする人・見る人・支える人すべてが対象で、障害の有無などを問わない機会確保をうたう。
提出した会派・政党
文部科学委員長提出(委員長提出法律案のため、特定の会派には 帰属しません)
分野・範囲の判断根拠
要綱第一の一の1に「全ての国民がスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又はスポーツを支える活動に参画することのできる機会等については、人種、性別、年齢、障害の有無等にかかわらず、確保されなければならない旨を追加する」とある。
一次情報で確認する
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