衆議院の解散に係る手続等に関する法律案

217回国会(常会) 衆法51

どんな法案か

内閣が衆議院の解散に係る助言と承認をしようとするときは、解散の予定日と理由を10日前までに衆議院へ通知しなければならないこととし、通知した予定日以外の日に解散しないことを義務づける。

誰に関係するか

政治・行政の内部

内閣による衆議院解散の手続に適用され、総選挙の時期の予見可能性に関わる。

提出した会派・政党

立憲民主党・無所属

分野・範囲の判断根拠

要綱二に「内閣は、衆議院の解散に係る助言と承認をしようとするときは、当該解散の予定日及び理由を、当該予定日の10日前までに、衆議院に通知しなければならない」とある。

一次情報で確認する

議案審議経過情報 / 議案本文

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