主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案
どんな法案か
米の価格が著しく変動した場合などに、政府が備蓄制度を活用して米を売り渡したり買い入れたりできるようにする。実施に必要な事項は農林水産大臣が基本指針で定める。
誰に関係するか
全国民
米の販売価格を通じて消費者全体に関わり、米の生産者や流通事業者の経営にも影響する。
提出した会派・政党
立憲民主党・無所属
分野・範囲の判断根拠
要綱一の1に「米穀の価格が著しく変動し又は変動するおそれがある場合において、米穀の価格の安定のために必要があると認めるときは、米穀の備蓄の制度を活用して、米穀の売渡し又は買入れを行うことができる」とある。
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