民法の一部を改正する法律案

217回国会(常会) 衆法64

どんな法案か

婚姻は異性または同性の当事者が届け出ることで効力を生じるものとし、同性婚を法制化する。同性婚の当事者も特別養子縁組などを異性婚と同様に行えるよう規定を整備する。

誰に関係するか

全国民

同性のカップルが婚姻できるようになり、養子縁組を含む家族に関する制度全体に関わる。

提出した会派・政党

立憲民主党・無所属

分野・範囲の判断根拠

要綱一に「婚姻は、異性又は同性の当事者が、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」、二に「同性婚の当事者について、特別養子縁組その他の養子縁組を異性婚の当事者と同様に行うことができるようにする」とある。

一次情報で確認する

議案審議経過情報 / 議案本文

このページの要約・分野・関係する範囲はAIが法案本文をもとにまとめた 参考情報です。正確な内容は上記の一次情報をご確認ください。