義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部を改正する法律案

217回国会(常会) 衆法7

どんな法案か

公立の義務教育諸学校等の施設整備を促すため、施設整備基本計画の改築等事業に安心の確保と教育の質の向上を図る事業を明記し、国の交付金の対象となる施設の範囲を限定しないこととする。

誰に関係するか

特定の世代・世帯

公立の小中高校などに通う児童生徒と、校舎の整備を行う地方公共団体が対象。

提出した会派・政党

立憲民主党・無所属

分野・範囲の判断根拠

提出理由に「改築等事業として安心の確保及び教育の質の向上を図るための事業が含まれることを明記するとともに、国の交付金の交付の対象となる改築等事業に係る公立の義務教育諸学校及び高等学校等の施設の範囲を限定しないものとする」とある。

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議案審議経過情報 / 議案本文

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