健康保険法等の一部を改正する法律案

217回国会(常会) 衆法8

どんな法案か

高額療養費の支給要件や支給額を政令で定める際の考慮事項に、長期療養者の家計への影響と必要かつ適切な受診への影響を追加し、生活実態調査と当事者からの意見聴取を義務づける。

誰に関係するか

特定の事情がある人

がんなど長期にわたり高額な医療費を負担する患者と、その家計が対象。

提出した会派・政党

立憲民主党・無所属

分野・範囲の判断根拠

要綱第一の一に考慮事項として「長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用の負担の家計に与える影響」「高額療養費の支給を受けた者の必要かつ適切な受診に与える影響」を追加するとある。

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議案審議経過情報 / 議案本文

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