刑法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案

219回国会(臨時会) 衆法12

どんな法案か

人身買受けの罪の法定刑を3月以上5年以下から6月以上7年以下に、営利目的等人身買受けと人身売渡しの罪を1年以上10年以下から2年以上15年以下に引き上げるなど、人身売買関係の罰則を強化する。

誰に関係するか

全国民

人身売買や児童買春の被害から守られる人と、これらの犯罪の取締りが対象。

提出した会派・政党

立憲民主党・無所属

分野・範囲の判断根拠

要綱一の1に「人身買受けの罪の法定刑を「3月以上5年以下の拘禁刑」から「6月以上7年以下の拘禁刑」に引き上げる」、3に営利目的等人身買受けの罪を「2年以上15年以下の拘禁刑」に引き上げるとある。

一次情報で確認する

議案審議経過情報 / 議案本文

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