国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
どんな法案か
国会議員の秘書の給料表を改定し、業務調整手当を新設する。勤勉手当の支給割合も令和7年12月期分と令和8年度以後分について改定する。
誰に関係するか
政治・行政の内部
国会議員の公設秘書の給与と手当に適用される。
提出した会派・政党
議院運営委員長提出(委員長提出法律案のため、特定の会派には 帰属しません)
分野・範囲の判断根拠
要綱1に「別表第一及び別表第二の全給料月額を改定する」、2に「給料表並びに給料の級及び号給に応じ、業務調整手当を支給する」とある。
一次情報で確認する
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