公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案

221回国会(特別会) 参法13

どんな法案か

被選挙権年齢について、衆議院議員と地方議会議員は満18年に、参議院議員と地方公共団体の長は満23年に引き下げる。成年者に被選挙権を付与する考え方を基本とする。

誰に関係するか

特定の世代・世帯

18歳から30歳未満の若い世代が立候補できる範囲が広がる。有権者の選択肢にも影響する。

提出した会派・政党

立憲民主・無所属

参議院提出法案は筆頭発議者の会派のみ公表されているため、共同提出した他の会派は反映されていません。

分野・範囲の判断根拠

提出理由に「衆議院議員及び普通地方公共団体の議会の議員については満十八年に、参議院議員及び普通地方公共団体の長については満二十三年に、それぞれ引き下げる必要がある」とある。

一次情報で確認する

議案審議経過情報 / 議案本文

このページの要約・分野・関係する範囲はAIが法案本文をもとにまとめた 参考情報です。正確な内容は上記の一次情報をご確認ください。