国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に向けた給付金等の支給に係る制度の創設に関する法律案
どんな法案か
水俣病特別措置法による救済でなお取り残された被害者がいるとして、国による全ての水俣病被害者の救済の実現に向けて、給付金等の支給に係る制度を創設するための基本的事項を定める。
誰に関係するか
特定の事情がある人
これまでの救済制度で対象とならなかった水俣病の被害者が対象。
提出した会派・政党
立憲民主・無所属
参議院提出法案は筆頭発議者の会派のみ公表されているため、共同提出した他の会派は反映されていません。
分野・範囲の判断根拠
提出理由に「救済されるべき者がなお取り残されていることに鑑み、国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に向けて、給付金等の支給に係る制度を創設するために必要な基本的事項を定める必要がある」とある。
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