国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

221回国会(特別会) 衆法10/公布 令和8年5月29日/26

どんな法案か

各議院の議長・副議長・議員が受ける期末手当の支給割合を、令和10年7月31日(それまでに衆議院が解散されたときはその月末)までの間、令和6年改正前の特別職給与法の水準とする。

誰に関係するか

政治・行政の内部

国会議員の期末手当の支給水準に適用される。

提出した会派・政党

議院運営委員長提出(委員長提出法律案のため、特定の会派には 帰属しません)

分野・範囲の判断根拠

要綱1に「各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合について、令和十年七月三十一日…までの間、令和六年改正前の特別職給与法の水準とする」とある。

一次情報で確認する

議案審議経過情報 / 議案本文

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