郵政民営化法等の一部を改正する法律案

221回国会(特別会) 衆法13/公布 令和8年6月25日/50

どんな法案か

日本郵政は当分の間、ゆうちょ銀行・かんぽ生命の発行済株式総数の3分の1を超える株式を保有し続けなければならないこととする。基盤的サービスを受けられる環境の確保についても定める。

誰に関係するか

全国民

郵便・貯金・保険のユニバーサルサービスを利用する人と、日本郵政グループの経営が対象。

提出した会派・政党

総務委員長提出(委員長提出法律案のため、特定の会派には 帰属しません)

分野・範囲の判断根拠

要綱第一の一の1に「日本郵政株式会社は…当分の間、郵政民営化法第7条の2の責務の履行を確保する観点から、郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発行している株式の総数の3分の1を超える株式を、それぞれ保有していなければならない」とある。

一次情報で確認する

議案審議経過情報 / 議案本文

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