高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案

221回国会(特別会) 衆法23/公布 令和8年7月23日/63

どんな法案か

高校の定時制・通信制教育の振興と適正な運営を図るため、設置者の責務、通信教育の適正な実施のための基本指針の策定、国と地方公共団体の権限の適切な行使、国による調査研究の推進などを定める。

誰に関係するか

特定の世代・世帯

定時制・通信制の高校で学ぶ生徒とその保護者、学校の設置者が対象。

提出した会派・政党

文部科学委員長提出(委員長提出法律案のため、特定の会派には 帰属しません)

分野・範囲の判断根拠

提出理由に「定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の設置者の責務、通信教育の適正な実施及び運営の確保のための基本的な指針の策定、定時制教育及び通信教育の適正な実施及び運営に係る国及び地方公共団体の権限の適切な行使、国による調査研究の推進等について定める必要がある」とある。

一次情報で確認する

議案審議経過情報 / 議案本文

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