運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案
どんな法案か
軽油を燃料とする自動車を用いる運輸事業をめぐる状況を踏まえ、運輸事業振興助成交付金を引き続き交付する。法律の効力は令和13年3月31日限りとする。
誰に関係するか
特定の業種・職業
トラック・バスなど軽油を使う運輸事業者への助成が対象。
提出した会派・政党
国土交通委員長提出(委員長提出法律案のため、特定の会派には 帰属しません)
分野・範囲の判断根拠
要綱1に「現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き、運輸事業振興助成交付金を交付する」、2に令和13年3月31日限りで失効するとある。
一次情報で確認する
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