政治資金規正法の一部を改正する法律案

217回国会(常会) 衆法14

どんな法案か

会社・労働組合などの団体による政治活動に関する寄附と政治資金パーティー対価の支払を禁止し、違反者に1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を科す。政治団体間の寄附も年1000万円を上限とする。

誰に関係するか

政治・行政の内部

政党・政治団体と、献金やパーティー券購入を行う企業・労働組合などの団体が対象。

提出した会派・政党

日本維新の会

分野・範囲の判断根拠

要綱第1に「会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない」「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」とある。

一次情報で確認する

議案審議経過情報 / 議案本文

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