組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案
どんな法案か
窃盗や盗品有償譲受けが団体の活動として組織的に行われた場合を組織的犯罪処罰法の対象に加え、1年以上の有期拘禁刑などを科す。これらを司法取引の対象犯罪にも追加する。
誰に関係するか
全国民
組織的な窃盗グループの取締りを強化するもので、被害を受ける住民や店舗の安全に関わる。
提出した会派・政党
国民民主党・無所属クラブ
分野・範囲の判断根拠
要綱一の1に「刑法第235条(窃盗)の罪に当たる行為が、団体の活動として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する」とある。
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