民法の一部を改正する法律案

217回国会(常会) 衆法35

どんな法案か

夫婦が同じ氏を称するか各自の婚姻前の氏を称するかを選べるようにする。別の氏を選ぶ場合は戸籍の筆頭に記載すべき者を定め、子はその戸籍筆頭者の氏を称することとする。

誰に関係するか

全国民

これから結婚する人と結婚している夫婦、その子の氏の扱いに広く関わる。

提出した会派・政党

国民民主党・無所属クラブ

分野・範囲の判断根拠

要綱第一の二に「夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、その一方を戸籍の筆頭に記載すべき者と定めなければならない」とある。

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議案審議経過情報 / 議案本文

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