政治資金規正法の一部を改正する法律案

217回国会(常会) 衆法4

どんな法案か

企業や労働組合などの団体が政党関係政治団体にした寄附について、総務大臣が政党ごとに総額を翌年3月31日までに公表する。合計1000万円を超える団体は名称と金額も公表対象とする。

誰に関係するか

政治・行政の内部

政党と関係政治団体、および企業・団体献金を行う会社や労働組合が対象。

提出した会派・政党

自由民主党・無所属の会

分野・範囲の判断根拠

要綱1(3)に「一の政党に係る政党関係政治団体に対してした対象寄附の金額の合計額が1,000万円を超える会社、労働組合、職員団体その他の団体の名称及び当該合計額」を公表するとある。

一次情報で確認する

議案審議経過情報 / 議案本文

このページの要約・分野・関係する範囲はAIが法案本文をもとにまとめた 参考情報です。正確な内容は上記の一次情報をご確認ください。