国家公務員法等の一部を改正する法律案

217回国会(常会) 衆法43

どんな法案か

国家公務員の人事行政について、採用年次や試験の種類にとらわれず人事評価に基づいて行うことを明記し、職員の労働関係に関する制度は法律で定めることとするなど、任用や人事の原則を見直す。

誰に関係するか

政治・行政の内部

国家公務員の任用・給与・人事評価の仕組みに適用される。

提出した会派・政党

立憲民主党・無所属・国民民主党・無所属クラブ

分野・範囲の判断根拠

要綱第一の二の2に「職員の採用年次、合格した採用試験の種類及び幹部候補育成課程の育成の対象であるか否か…にとらわれてはならず…人事評価に基づいて適切に行われなければならない」とある。

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議案審議経過情報 / 議案本文

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