盗難自動車等の処分の防止に関する法律案

219回国会(臨時会) 衆法16

どんな法案か

自動車の窃取を防ぐには盗難車の処分を防ぐことが重要だとして、自動車の解体・保管を行う事業者に公安委員会への届出を義務づけ、自動車等を受け取る相手方の氏名等の確認を求める。

誰に関係するか

特定の業種・職業

自動車の解体・保管を行う事業者が直接の対象。自動車を所有する人の盗難被害の防止につながる。

提出した会派・政党

国民民主党・無所属クラブ

分野・範囲の判断根拠

要綱第2の1に「特定自動車等解体保管業を営もうとする者は、事業所ごとに、氏名又は名称、住所、事業所の所在地等を、当該事業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない」とある。

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議案審議経過情報 / 議案本文

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