公職選挙法の一部を改正する法律案

221回国会(特別会) 衆法35

どんな法案か

衆議院の解散による総選挙は解散の日から26日以後40日以内に行うこととし、地方公共団体の議会の解散による選挙などについても選挙事由の発生日から選挙期日までの期間の下限を設ける。

誰に関係するか

政治・行政の内部

国政選挙と地方選挙の日程の決め方に適用され、候補者と有権者の準備期間に関わる。

提出した会派・政党

国民民主党・無所属クラブ

分野・範囲の判断根拠

要綱第1に「衆議院の解散による衆議院議員の総選挙は、解散の日から26日以後40日以内に行う」とある。

一次情報で確認する

議案審議経過情報 / 議案本文

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