国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法案
どんな法案か
国有林野事業に従事する職員の職務と責任の特殊性に基づき、給与について国家公務員法の特例を定める。農林水産大臣等が給与準則を定め、給与総額は予算の範囲内とする。
誰に関係するか
特定の業種・職業
国有林野事業に従事する一般職の国家公務員の給与の決め方に適用される。
提出した会派・政党
立憲民主党・無所属・国民民主党・無所属クラブ・日本共産党・有志の会
分野・範囲の判断根拠
要綱第一に「国有林野事業に従事する職員の職務と責任の特殊性に基づき、その給与等に関し国家公務員法の特例等を定める」、第四に「農林水産大臣又は政令で定めるところによりその委任を受けた者は…給与準則を定めなければならない」とある。
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