政治資金規正法の一部を改正する法律案

221回国会(特別会) 衆法1

どんな法案か

企業・団体の献金について同一政党への寄附を総額限度額の5分の1までに制限し、献金を受けられる政党支部を都道府県ごとに1つ指定した支部に限る。指定は総務大臣に届け出て公表する。

誰に関係するか

政治・行政の内部

政党とその支部、および献金を行う企業・労働組合などの団体が対象。

提出した会派・政党

中道改革連合・無所属・国民民主党・無所属クラブ

分野・範囲の判断根拠

要綱第一の一に「同一の政党又は同一の政治資金団体に対しては、政治活動に関する寄附の総額の限度額の5分の1に相当する額を超えることができない」、二の1に指定政党支部に限る旨がある。

一次情報で確認する

議案審議経過情報 / 議案本文

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