国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に向けた給付金等の支給に係る制度の創設に関する法律案

217回国会(常会) 衆法66

どんな法案か

水俣病特別措置法による救済でなお取り残された被害者がいるとして、公害健康被害補償法の認定を受けた人への補償と相まって救済を図る給付金・療養費・療養手当の制度を創設する。

誰に関係するか

特定の事情がある人

八代海(不知火海)沿岸などで特定症状を呈しながら救済されていない水俣病の被害者が対象。

提出した会派・政党

立憲民主党・無所属・国民民主党・無所属クラブ・れいわ新選組・日本共産党・有志の会・参政党

分野・範囲の判断根拠

要綱一に「救済されるべき者がなお取り残されていることに鑑み、国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に向けて…給付金、療養費及び療養手当の支給に係る制度を創設するために必要な基本的事項を定める」とある。

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議案審議経過情報 / 議案本文

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