日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案

221回国会(特別会) 衆法11

どんな法案か

憲法改正の国民投票について、開票立会人を開票区外の市町村の投票人名簿登録者からも届け出られるようにし、投票立会人の選任要件を緩和する。憲法改正案の広報放送にFM放送を追加する。

誰に関係するか

全国民

憲法改正の国民投票に参加する有権者と、投票・開票事務を担う選挙管理委員会が対象。

提出した会派・政党

自由民主党・無所属の会・日本維新の会・国民民主党・無所属クラブ・参政党

分野・範囲の判断根拠

要綱第1の2に「投票立会人を、投票区の投票人名簿に登録された者に限らず、国民投票の投票権を有する者の中から選任することができる」、3に「現行のAM放送(中波放送)の放送設備に加えて」FM放送を追加するとある。

一次情報で確認する

議案審議経過情報 / 議案本文

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