国旗の損壊等の処罰に関する法律案

221回国会(特別会) 衆法18

どんな法案か

人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊・除去・汚損した者を、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処する。適用にあたり表現の自由を不当に侵害しないよう留意を求める。

誰に関係するか

全国民

国旗に対する公然の行為が処罰対象となるもので、表現の自由の範囲に関わる。

提出した会派・政党

自由民主党・無所属の会・日本維新の会・国民民主党・無所属クラブ・参政党

分野・範囲の判断根拠

要綱二の1に「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する」、三に「表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」とある。

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議案審議経過情報 / 議案本文

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