公職選挙法の一部を改正する法律案

217回国会(常会) 衆法9/公布 令和7年4月2日/19

どんな法案か

選挙ポスターに候補者の氏名を見やすく記載する義務を新設し、他人の名誉を傷つける記載や商品広告など品位を損なう内容を禁じる。営業宣伝をした者には100万円以下の罰金を科す。

誰に関係するか

政治・行政の内部

選挙に立候補する候補者と政党の選挙運動に適用される。

提出した会派・政党

自由民主党・無所属の会・立憲民主党・無所属・日本維新の会・国民民主党・無所属クラブ・公明党・参政党・日本保守党

分野・範囲の判断根拠

要綱2に「ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処する」とある。

一次情報で確認する

議案審議経過情報 / 議案本文

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